12月27日(金)千葉県の知的障害者施設での入所者虐待・死亡事件に対する抗議行動
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去る6月19日(水)「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害者差別解消法案)が参議院本会議で全会一致で可決成立しました。
アメリカでADA(障害を持つアメリカ人法)が制定されてから23年、長年にわたり多くの方が忍耐強く努力を積み重ねてきた結果です。
今後、基本方針やガイドラインづくり、地域協議会や各自治体での条例づくり等、取り組むべき課題が沢山ありますが、DPI日本会議一丸となって取り組んで参ります!
▽差別解消法に関する詳細はこちら
また、差別解消法以外にも障害者雇用促進法及び精神保健福祉法の改正案が可決成立し、生活保護法の廃案など、障害者の生活に関わる法律に大きな動きがありました。
詳細は下記にまとめました。
▽障害関連の法制定・改正の動きはこちら
私たちを取り巻く法制度は以上のように激動しました。見えてきた課題も多く存在します。
私たちは、差別解消法の成立によっても、決して運動の手を緩めることなく、活動を続けていきます。
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政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手続を進めること。
二 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。
三 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
四 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
五 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
六 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じない体制を構築するため、 障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実及び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努めること。
七 附則 第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。
八 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。
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去る4月26日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」(障害者差別解消法)が閣議決定されました。
法案第1条の目的規定に「障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現」、第6条4「障害者政策委員会からの意見聴取」が明記されることになりました。これらは、私たちをはじめ各団体から出された意見が反映されたものです。
今年1月頃には、「差別禁止法は制定せず、現行法で対応」との一部マスコミ報道も流れる等、差別禁止法の検討・上程そのものがどうなるか非常に不透明な状況でした。今後の運用や施行後3年見直しで求めていきたい点はあるものの、「障害者差別解消法案」としてまとめられ閣議決定にまで至りました。
今後、舞台は国会に移りますが、6月26日の会期末までにどう取り扱われるかが焦点となり、タイトなスケジュールの中で、障害者関連の重要法案として、今国会でしっかりと取り上げられることが求められます。
特に、法案とともに出されている、「主な論点と考え方」では、「『作為的差別である差別的取扱いと不作為の差別である合理的配慮の不提供』の禁止規定を置く」と、この法律の趣旨が明確に述べられていて、地方自治体での「上乗せ・横出し条例」が可能であることも記されています。こうした点等も含めて、国会で質疑がなされ確認されるとともに、紛争解決の仕組み等をはじめとした点についての附帯決議が盛り込まれるようにしていく必要があります。
閣議決定がなされたことを受けて、各政党・議員に対する働きかけなど、今後は私たち障害者運動の力が試される局面になっていきます。
下記に障害者差別解消法についての法案資料とDPI日本会議として今回の法案について意見提起を行ってきたこと、説明会で確認してきた点をまとめましたので、地元議員へのロビー活動等にご活用頂きますようお願いします。
▼障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案
・概要(PDFデータ)
http://www.cao.go.jp/houan/doc/183-5gaiyou.pdf
・要綱(PDFデータ)
http://www.cao.go.jp/houan/doc/183-5youkou.pdf
・法律案及び理由
http://www.cao.go.jp/houan/doc/183-5anbun.pdf(PDFデータ)
http://dpi.cocolog-nifty.com/website/work/183-5anbun.doc(ワードデータ)
・新旧対照表(PDFデータ)
http://www.cao.go.jp/houan/doc/183-5shinkyu.pdf
・参照条文(PDFデータ)
http://www.cao.go.jp/houan/doc/183-5sansho.pdf
▼DPI日本会議として自民党・公明党のヒアリング、民主党の勉強会で意見提起を行い、確認してきた点
1.障害者基本法4条を具体化する法律で、差別の定義は障害者基本法(「合理的な配慮」)、その他の既存の法律(「差別的取り扱い」)でされているため、定義は置かず、作為的差別である「差別的取扱い」と不作為の差別である「合理的配慮の不提供」の禁止規定を置く。(論点・考え方「位置づけ」「差別の禁止の義務づけ (1)基本的な考え方)等)
2.合理的配慮は民間には努力義務。施行三年後に見直しする規定を附則に入れる。
3.各則は今回は個別規定は行わない。同法案の「目的規定」に「障害者基本法の基本的な理念にのっとり」と盛り込んだことにより、対象分野は障害者基本法の第二章の各則で示されていることになるとの説明。さらに、今後の運用を踏まえ、検討。
4.各省庁で関連ガイドラインを作成。その作成のもとになる、基本方針を内閣府で策定する。基本方針は内閣府の政策委員会に意見を聴くことを明記(第6条4)。
5.実効性の担保として、主務大臣(各分野の省庁の大臣)は行政措置として、報告聴取、助言、指導、勧告を行う。
6.合理的配慮義務が努力義務になった民間事業者も行政措置の対象にする。
7.報告を行わなかったり、虚偽の報告した場合で悪質な場合には罰則。
8.紛争解決のための新たな行政機関は作らず、既存の各分野の行政機関で対応する。
9.自治体は差別解消のための措置を取る。また差別の解消の推進の支援のための協議会を設置することができ、国の出先機関と自治体が共同で作ることができる。その際、必要に応じて特定非営利活動法人(NPO法人)、学識経験者等を構成員に加えることができる(第17条)
10.施行三年後、その後三年後に見直し規定を設ける。(今国会で成立したとしたら、2016年施行、2019年見直し)
11.地方自治体での障害者差別禁止に関する上乗せ・横出し条例が可能であることを周知する。(論点・考え方の最後に明記)
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私たち、DPI日本会議はかねてより、障害者差別禁止法の制定を求めてきました。また、各地で、DPI日本会議の加盟団体なども積極的に関与する形で、差別禁止条例の制定が進められてきています。
去る9月14日、「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての障害者政策委員会・差別禁止部会の意見がとりまとめられました。いよいよ、障害者差別禁止法制定の正念場となりました。
これまで、各自治体での差別禁止条例でも、大きく動きを作り出してきたのは、障害者や家族、関係者など一人ひとりの声と体験に基づく差別事例でした。
今回の内閣府の意見募集では、ぜひ、差別禁止部会意見に対する意見のみならず、自らの体験なども交えて、なぜ、差別禁止法がなぜ必要なのか、一人ひとりの言葉で説得力をもって意見提起をしていってもらえればと思います。
ぜひ、一人でも多くの方に意見を出してもらえるようご協力お願いします。
以下、DPI日本会議作成呼びかけ文 ★転送大歓迎★
(ワード版)
http://dpi.cocolog-nifty.com/website/work/t_publiccomment_w20121011.doc
(テキスト版)
http://dpi.cocolog-nifty.com/website/work/t_publiccomment_t20121011.txt
もう泣き寝入りはしたくない!
「車いすにのっていてバスに乗せてもらえなかった」
「障害があるからといってアパートを貸してもらえなかった」
「普通学校に行きたくても障害を理由に行かせてもらえなかった」
「障害に関連した理由で結局仕事をやめさせられた」
といったようなことはありませんか?こうしたことをなくしていくために、何が差別になるのかという物差しが「差別禁止法」です。
障害のある人もない人も一緒に暮らしていくためのルール作りのためであり、すべての人が安心して暮らすためのものです。だれかを罰することが目的ではありません。
内閣府のホームページにフォーマットがアップされています。
皆さんの体験などを送って、差別禁止法がなぜ必要なのかを訴えましょう!
障害者(手帳の有無に関わらず心身に何らかの機能障害がある方すべて)、障害者のご家族、仕事などで障害者に関係している方など、当事者、関係者すべてが意見を送ることができます。
○1,000字以内で「差別禁止法が必要であること」、なぜ必要かの「理由」の2点を。
○「理由」では、ご自分などの身近な体験談を具体的に!
○インターネットの申し込みフォーム、FAX、郵送のどれかで!
●意見提出先:内閣府障害者施策担当 あて
・インターネット上の意見募集フォーム(締切日必着)
https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0008.html
・FAX 03-3581-1495 (締切日必着)
・郵送 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館(締切日当日 消印有効)
●FAX又は郵送の場合の記入事項(様式任意)
□タイトル:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見
□氏名(法人の場合は、法人名及び連絡担当者名)
□意見(理由も含め1,000文字以内)
□年齢
□性別
□所属等
★ 注意事項
・提出いただく意見は日本語に限ります。
・郵送の場合、封筒表面に「障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見」と赤い文字で書いてください。
・御意見に対し、個別の回答は行いません。
・御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
・個人情報の保護については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用しません。
★参考資料
「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見(るびなし)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken1-1.pdf
「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見(るびなし)【概要】
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken_gaiyo.pdf
障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集について
http://www8.cao.go.jp/shougai/sabekin_iken.html
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ご案内が遅くなりまして、申し訳ありません。皆様のご参加をお待ち申し上げます。
要項等で申込期限が11/20となっていますが、ぎりぎりまで受付可能です。よろしくお願いします。
第15回 障害者政策研究全国集会開催要綱
テーマ:「障害者権利条約をてこに真のチェンジを!」
要項(プログラム)はこちらからダウンロード(ワード形式)
趣意書はこちらからダウンロード(ワード形式)
申込用紙はこちらからダウンロード(ワード形式)
・日時:2008年12月5日(土)全体会 午後1時~午後4時30分 (受付:12時より)
6日(日)各分科会 午前10時~午後4時30分(受付:9時より)
・会場:5日(土)戸山サンライズ 大研修室
6日(日)戸山サンライズ
新宿区立障害者福祉センター(2階会議室)
・参加申し込み:申し込み用紙に必要事項を記入の上、FAXまたはメール(fukushima@dpi-japan.org)、郵便で事務局まで送付してください。
・事務局:障害者政策研究集会実行委員会・事務局 担当:上薗、福島
〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階
DPI日本会議内(点字印刷ビギン)
TEL 03-5282-0015 FAX 03-5282-0017
Email fukushima@dpi-japan.org
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DPI日本会議が協力して行われるJIL(全国自立生活センター協議会)の養成講座です。ぜひご参加ください。
全国アドボケーター養成講座in 福島
1. 開催期間:2009年11月16日(月)13時-18日(水)12時 2泊3日
※詳細は別紙カリキュラム参照
2.会場:郡山商工会議所(大ホール・特別会議室)
〒963-8691 郡山市清水台1-3-8 TEL:024-921-2600・FAX:024-921-2640
3.宿泊:郡山ビューホテルアネックス
〒963-8004 福島県郡山市中町10-10 TEL:024-939-1111・FAX:024-939-1654
ツイン(10,600円)シングル(6,300円)
*ユニット部分段差9センチ・ユニット部分ドア幅59センチ
4.定員:30名(希望者多数の場合、人権委員会で選考させていただきます。)
5.参加資格:(1)~(2)のいずれかを満たす人
(1) JIL・DPI加盟団体のスタッフ(障害の有無は問いません)
(2) 今後、地域で障害者差別禁止法、条例の制定に取り組む人
6.参加費
(1)参加費:無料
※ホテル代は、各自で現地精算となります。
※その他、食費等自己負担となります。
※介助者は、基本的に各自で確保してください。(部分介助は、応相談)
7.参加申込方法
添付の申込用紙をJIL事務局へ提出して下さい。
提出先:全国自立生活センター協議会「全国アドボケーター養成プログラム」宛
※提出方法は、できる限りメールでお願いします。 Mail:jil@d1.dion.ne.jp
8.申込締切: 2009年10月16日(金)
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DPI日本会議が協力するJIL(全国自立生活センター協議会)のイベントです。
「全国アドボケーター養成講座in静岡」
・ 開催期間:2009年9月10日(木)13時-12日(土)12時 2泊3日
※詳細は別紙カリキュラム参照
・会場:1日目:浜松市福祉交流センター・2F会議室
2~3日目:浜松まちづくりセンター・第1・2・3会議室
・定員:30名(希望者多数の場合、人権委員会で選考させていただきます。)
・参加資格:(1)~(2)のいずれかを満たす人
(1) JIL・DPI加盟団体のスタッフ(障害の有無は問いません)
(2) 今後、地域で障害者差別禁止法、条例の制定に取り組む人
・参加費
(1)参加費:無料
※ホテル代は、各自で現地清算となります。
※その他、食費等自己負担となります。
※介助者は、基本的に各自で確保してください。(部分介助は、応相談)
・参加申込方法
添付の申込用紙をJIL事務局へ提出して下さい。
提出先:全国自立生活センター協議会「全国アドボケーター養成プログラム」宛
※提出方法は、できる限りメールでお願いします。 Mail:jil@d1.dion.ne.jp
・申込締切: 2009年8月15日(土)
・主催:全国自立生活センター協議会(JIL) 人権委員会
協力:NPO法人 DPI(障害者インターナショナル)日本会議
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JDF(日本障害フォーラム)の地域フォーラムです。ぜひご参加ください。
JDF地域フォーラム in とやま開催要綱
~ 障害者権利条約の批准に向けて地域より発信! ~
チラシはこちらからダウンロード(ワード形式)
・日時:2009年8月8日(土)13:00~17:30(受付開始12:00)
・場所:富山県総合福祉会館(サンシップとやま) 1F 福祉ホール
(富山市安住町5番21号)
・参加費:500円(資料代として)*資料を必要としない介護者は無料。
・主催:日本障害フォーラム(JDF)/JDF地域フォーラムinとやま実行委員会
・問い合わせ先
実行委員会事務局
〒930-0094 富山市安住町5番21号
富山県総合社会福祉センター(サンシップとやま)3階
(社団)富山県身体障害者福祉協会内
JDF地域フォーラムinとやま実行委員会事務局(久々江)
TEL:(076)432-6331 FAX:(076)433-4610
E—mail:fjp25520@nifty.com
URL http://homepage2.nifty.com/fjp25520/
※ 参加申し込みは7月21日(火)までにお願いします。
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JDF(日本障害フォーラム)の地域イベントです。ぜひご参加ください。
障害者差別禁止条例をつくる会設立総会
JDF地域フォーラムin熊本
・日時:2009年7月18日(土)13時~17時30分
・場所:熊本学園大学高橋守雄記念ホール
・資料代 300円
・申し込み不要
・点字・手話・筆記通訳あり
・託児要予約
チラシはこちらからダウンロード(ワード形式)
・主催 障害者差別禁止条例をつくる会(準備会)
・共催 日本障害フォーラム(JDF)
・連絡先 障害者差別禁止条例をつくる会事務局
熊本市白山2丁目1-17梅香園ビル1F
TEL096-366-3329 FAX096-366-3359
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