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2012年1月13日 (金)
話そう、語ろう、アフリカの障害の状況を!!─アフリカ・カントリーレポート発表会─
今までは、英語圏アフリカから多くの障害当事者を迎えて研修を実施してきましたが、今回、仏語圏地域の4カ国(セネガル、トーゴ、カーボベルデ、チュニジア)から、6名の障害者リーダーと4名の障害分野の行政官が自立生活研修のために来日するため、アフリカ仏語圏の障害者のおかれた状況について、カントリーレポート発表会を開催することとなりました。彼らを囲んで、障害者をめぐるアフリカの課題について語り合いましょう。皆様、どうぞふるってご参加下さい。
日 時:1月21日(土) 11:00~16:00 (10:30~受付開始)
場 所:JICA東京国際センター(TIC)オリエンテーションルーム 〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-5 Tel:03-3485-7051
参加費:500円(昼食代)
言 語:仏語から日本語への逐次通訳
参加申込:氏名、所属団体、メールアドレスまたはご連絡先、情報アクセスの有無(手話、文字通訳、点字、拡大資料等)、タイトルに「アフリカ・カントリーレポート発表会」と明記の上、以下までお送り下さい。
Email:office_en@dpi-japan.org Fax:03-5282-0017
電話:03-5282-3730 DPI日本会議(担当:田丸、島野)
詳細・参加申込み書(ワード)
http://dpi.cocolog-nifty.com/mailmg/2012/20120113countryrepo.doc
締切日:1月17日(火)正午まで
プログラム:
11:00 開会あいさつ 主催者あいさつ
11:15~12:15 基調講演「アフリカ地域の障害者の十年(仮題)」 アイダ・サール氏(アフリカ障害者の十年事務局、セネガル)
12:15~13:15 昼食
13:15~16:00 カントリーレポート発表(セネガル、トーゴ、チュニジア、カーボベルデ)
主 催:独立行政法人 国際協力機構(JICA)、特定非営利活動法人 DPI日本会議
協 力:ヒューマンケア協会
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障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会
日本弁護士連合会では、東日本大震災及び原発事故によって、障がい者の方々がどの程度の被害を受け、どのような生活を送られているか、その正確な実態把握が出来ておりません。
特に、原発事故における東京電力への損害賠償請求の問題については、すべての障害者に情報が伝わっているかもわからず、情報伝達の工夫もされていません。このままでは、障がい者やその御家族が損害賠償の意味や仕組みについて、十分に理解していないまま請求したり、さらには請求せずに放置している可能性がきわめて高いと考えられます。
そこで、障がい者及びその御家族に対し、損害賠償等に関する正確な情報を提供するため、福島県弁護士会及び日本障害フォーラム(JDF)との共催により、学習会を開催することとしました。
皆さんの抱えている原発事故の問題、悩みなど、具体的事例について弁護士から分かりやすく説明する学習会です。
○原発事故損害賠償ってどういうこと?
○原発事故で私はこんな苦痛を受けたけど賠償してもらえるのかな?
○原発事故で避難したけどその費用は賠償してもらえるのかな?
○障がいによって受けた被害も違うと思うけど賠償されるのかな?
○賠償手続きって難しそうだけど……etc
たくさんの不安や疑問があるかと思います。皆様ぜひご参加下さい。
日 時:2012年1月29日(日)午後1時~3時
場 所:ホテルハマツ 福寿の間2F(〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号) 電話 024-935-1111(代) http://www.hotel-hamatsu.co.jp/access/
参加費:無料
※原則事前申込みが必要です。
※手話通訳、点訳及び要約筆記を御用意する予定です。
主 催:日本障害フォーラム(JDF)、日本弁護士連合会、福島県弁護士会
後 援:福島県,福島県社会福祉協議会、福島民友新聞社
問合先:JDF被災地障がい者支援センターふくしま内
福島県相談支援充実・強化事業 委託事業所 NPO法人あいえるの会
TEL 024-925-2428 FAX 024-925-2429(担当:宇田、橋本)
お申込:お名前、住所、連絡先、障がいの状況(※当日のバリアフリー対応のため、記載をお願いしております)をご記入の上、FAX で(024-925-2429)お申込み下さい。
詳細・申込み用紙(PDF)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/2012/event_0129.pdf
プログラム(予定):
原発事故に関する東電に対する損害賠償請求について、以下の説明・解説等を行う予定です。
1 請求できる損害の考え方
(要援護者特有の損害、例えば、避難に伴う障がいの悪化や支援の必要量の増加など)
2 具体的な請求方法
3 争う場合の解決の仕組み
4 家族や福祉関係者として出来ること,御本人でないと出来ないこと
<講師> 槇 裕康(弁護士) 藤岡 毅(弁護士)
詳細はこちら(日本弁護士連合会ウェブサイト)
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120129.html
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2012年1月11日 (水)
福島県田村市の不服審査請求と和歌山市介護保障裁判について
明けましておめでとうございます。
本年もDPIブログを宜しくお願いいたします。
さて、新年第一弾は、2つよいニュースが飛び込んできましたので、そのご報告です!
まずは、福島県田村市の不服審査請求についてです。福島県田村市において、原発事故等の影響で避難せざるを得ない状況になったにもかかわらず、支給量の増加を認めなかった田村市の決定に対する、鈴木尚美さんの不服審査請求が進められていました。2011年12月28日、福島県より田村市の決定を退ける通知がありました。これは、鈴木さんの主張が認められたことになります。この件については、詳細が届き次第、またお伝えしていきます。
次に、和歌山市介護保障裁判(石田訴訟)について以下にご報告いたします。
■和歌山市介護保障裁判(石田訴訟)
大阪高等裁判所が、2011年12月14日、重度障害者の石田雅俊さん(43歳)の障害者自立支援法に基づく介護給付費などの支給申請に対して、1日あたり18時間以上、1か月578時間を下回らない介護給付費支給決定をするよう和歌山市に命じる判決を下しました。弁護団は、最高裁判所に上告せず、この判決に基づいて、速やかに介護給付費支給決定をするよう、和歌山市の大橋建一市長などに申し入れをしました。
<裁判への経過>
2009年8月21日に和歌山市より、石田雅俊さんが「一人暮らしに慣れた」などの理由で、それまでの介護時間のおよそ100時間削減となる、407.5時間の支給決定をされました。この裁判は、それにより生活が困難になったとして、市に対し訪問介護の24時間化などを求めたものです。
<2010年12月17日一審の判決>
一審の和歌山地方裁判所では、和歌山市の支給決定は裁量権を著しく逸脱しているとして取り消しとなりました。また、市に対し月500.5時間以上月744時間以下の範囲で支給決定を見直すように義務づけたという点が画期的なところです。
しかし、本来求めていたのは744時間の支給決定でしたが、裁判所は「そうしなければ、原告の生命身体に重大な侵害が生じる恐れがあるとまではいえない」と退けました。この判決は、500.5時間以上~744時間の間でより適正な時間を出すよう求めたもので、24時間が必要とは明確にされていません。市の財政状況などを考慮して決めるという市の広い裁量権を一定認めている点も不十分です。また、深夜の巡回型(30分×4回)を前提に支給決定したことは著しく逸脱していると判断したものの、泊まり介助(継続して一晩ずっと介助に付いている)までは認めていませんでした。
一部勝訴判決ではありましたが、上記の諸問題等を検討し、石田さんと弁護団は控訴を決めました。
<2011年12月14日大阪高裁での判決>
大阪高裁は、支給量の決定に際しては、障害のある人の個別具体的な事情を踏まえ、当事者の自立した日常生活を可能とするよう配慮すべきことを明らかにし、また一審では認められなかった夜間の(巡回ではなく)継続での見守り介護の必要性を認め、一審判決よりも更に一歩進んだ判断を示しました。高裁判決は、月578時間を「下回らない」支給決定を和歌山市に義務付けており、24時間介護の可能性も認めた判決といえます。
このように高裁判決は、和歌山市ひいては日本全国の障害のある人の地域での自立生活を一歩前進させる画期的な判決であると評価できると考えます。
<2011年12月28日上告せずの記者会見>
和歌山市はこれら2つの判決を真摯に受け止め、上告することなく、直ちに石田さんに対し自立した日常生活に十分配慮した支給決定、具体的には1日24時間の介護を前提とする支給決定が求められていました。
私たちDPI日本会議は、和歌山市に対して上告を断念するように要望書を出すことを各方面に求め、多くの方々の協力を得た結果、2011年12月28日、原告側も被告側も上告せずとの記者会見がなされました。これにより、判決が確定することになると思われます。
MSN産経ニュース(ウェブサイト)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111228/trl11122820530002-n1.htm
<今後の動き>
これまでに比べて、この大阪高裁判決により、行政庁が、障害者自立支援法に基づく介護給付費支給決定を行うに際しては、障害当事者の自立した日常生活に配慮すべきことが明らかになりました。私達は、この判決で確認された「地域で自立した日常生活」を当たり前に実現する制度を実現するため、全国の仲間と今後も活動を続けていきます。
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2011年12月27日 (火)
障害者救援本部の活動報告
地震発生後9ヶ月がたちましたが、各地で支援活動が続いています。障害者救援本部のこれまでの活動について報告します。
■現在の主な支援拠点と各地の動き■
<岩手県内の拠点>
盛岡市 「被災地障がい者センターいわて」(「CILもりおか」と連携)
田野原村 「ハックの家」と連携
宮古市 「被災地障がい者センター宮古」(当事者プロジェクトと連動)
釜石市 「AJU自立の家」と連携
大船渡市 「被災地障がい者センターおおふなと」
陸前高田市・気仙沼市 「すずらんとかたつむり」と連携
○障害当事者による当事者支援(ピアサポート活動)として、被災地に障害当事者を派遣する「障害者派遣プロジェクト」を行なっています。
○田野畑村の「ハックの家」との連携で、戸別訪問と移送サービスを行なっています。地域の人々とのつながりも増え、送迎の途中などでも「ここに障害者がいるよ」と紹介されることもあります。
○12月から被災地障がい者センター宮古が始動しました。「いわて当事者派遣プロジェクト」や、「ハックの家」の児童デイサービスにも利用する予定になっており、今後被災沿岸部での活動が多様かつ本格化していきます!
<宮城県内の拠点>
仙台市「被災池障がい者センターみやぎ」(「CILたすけっと」と連携)
登米市・南三陸町「被災池障がい者センターみやぎ県北支部」
石巻市「被災地障がい者センター石巻」
亘理町・山元町「被災地障がい者センターみやぎ県南支部」(「ささえあい山元」と連携)
○10月1日に被災地障がい者センター石巻が始動しました。
地元雇用による専従体制を確立しながらボランティアの方々の力をお借りし、送迎、見守り、役所や社会福祉協議会への調査、仮設障がい者グループホームへの調査、バリアフリーガイドブック作成のための調査などを進めていきます。
○被災池障がい者センターみやぎ、活動開始から9月までの活動レポートが完成しました。
以下のURLからダウンロードできます。
http://blog.canpan.info/tasuketto/archive/688
<福島県>
郡山市「JDF被災地障がい者支援センターふくしま」(「あいえるの会」と連携)、南相馬市「ディさぽーとぴーなっつ」と連携、郡山市・福島市・いわき市・田村市・会津若松市の自立生活センターで構成される「福島県自立生活センター協議会(FIL)」と連携し、協力体制や支援活動の方針等について定期的に意見・情報交換を行なっています。
○原発については予断を許さない状況が続いており、長期的に避難することを希望する障害者もいます。個別で県外に移住することを希望する方々に対し、相談と団体間の調整を行っています。何人かの移住がすでに実行され、また移住を計画しています。
○県外での生活をイメージしてもらうための自立生活体験ルーム『サテライトCIL』を神奈川県相模原市に設置され、体験入居が始まっています。一時的な受け入れとしての「一時避難所」と自立生活に向けた「体験室」と、「支援センター」の3つの役割を担うことになります。
また、1月29日(日)に福島県郡山市において、日本障害フォーラム(JDF)と日本弁護士連合会・福島県弁護士会主催の「障がい者のためのわかりやすい東電原発損害賠償学習会」が開催されます。皆さんの抱えている原発事故の問題、悩みなど、具体的事例について弁護士から分かりやすく説明する学習会です。このような取り組みの存在をぜひとも、広くお知らせください。
詳細はこちらから(PDF)
http://dpi.cocolog-nifty.com/mailmg/2011/20111227toudenhoshou.pdf
■今後の活動■
沿岸部に支援拠点ができ、今後は沿岸部の支援活動の強化も重要になります。また、支援拠点が増え、地域に根付いていくにつれて隠れていたニーズが現れ、持続可能な支援に向けた対応が急がれます。しかし、あくまでも現地優先で無理をせず、地元の状況と要望をていねいに把握しながら進めていきます。
今まで行ってきた、通院、買い物、作業所への通所などの移送サービス、支援を必要とする障害者への戸別訪問、家の改造・周辺整備の協力、ボランティア派遣・受け入れ、相談支援強化のための研修会の実施、行政制度の活用の支援や政策提起等を継続して行っていきます。また、これまでの救援活動について障害者の目線で描く映像資料を作成中です。その他、講演活動や各イベントを随時行っていきます。
これまでの活動を振り返り、これからの活動について考える度に、皆様に支えられ活動していることを痛感しています。本当にありがとうございます。皆様からのご支援は、持続可能な支援活動に不可欠なものです。
今後も、地道な街頭募金やイベントも含め、公的助成や各種基金も最大活用し、支援のよびかけを進めていきます。
今後ともご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い致します。
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「障害者自立支援法違憲訴訟 立ち上がった当事者たち」販売・宣伝活動ご協力のお願い
2011年10月、生活書院より「障害者自立支援法違憲訴訟 立ち上がった当事者たち」が刊行されました。
障害者自立支援法廃止を曖昧にしようという動きが強まる中、障害者障害者自立支援法違憲訴訟の意義、基本合意の意義の強調が改めて必要な局面です。そのためにも、訴訟記録書籍の販売促進、宣伝活動へのご協力をよろしくお願いいたします。
○大学、専門家、関係団体での購入依頼
みなさんの出身の学校、専門家等での購入、福祉関係団体での購入促進の呼びかけ、ご協力をお願いいたします。
※各種学校での教科書としての使用の呼びかけもおすすめです。
○図書館での購入依頼
お住まいの地域周辺、学校等ご利用の図書館で、ぜひ購入図書のリクエストをして下さい。
○書評
みなさんが関わっている団体の機関紙、ミニコミ誌、ブログ、ホームページ、ツイッター、メーリングリスト、メールマガジン、その他、方々のメディアにて広報して下さい。
タイトル:「障害者自立支援法違憲訴訟 立ち上がった当事者たち」
編 者:障害者自立支援法違憲訴訟弁護団
定 価:3150円(税込)A5判並製(384ページ)ISBN:978-4-903690-82-7 全国訴訟記録CD-ROM付き
☆生活書院 本書紹介ページ
http://www.seikatsushoin.com/bk/082%20ikensosho.html
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